琵琶湖蕎麦打ち愛好会 会則 (第五版)
第一条 目的
1)蕎麦打ちを通じ身近にある豊な生活を実現し、
人とのつながりを広める交友の場とする。
2)蕎麦分化を広く地域内外の一般に普及させる。
また、愛好会の増大を図ること。
3)真摯に蕎麦打ちに取り組み研鑽し人間形成の場とする。
第二条 事業運営
1)事業年度は4/1~3/31までとする。
2)毎月第二土曜を基本とし人数によってam/pm二部制の例会を実施し技能向上を図る。
*都合により変動あり。
3)地域内外の施設での蕎麦打ちボランティア活動やイベントに出店を行う。
*ボランティア活動の費用については企画内容に応じた材料、付帯費、交通費の請求とする。
*祭り・体験会・他のイベントについての費用の取り扱いは下記の通り
①イベントでの収支決算後の利益については愛好会会計に組み入れる
②体験会における費用扱い
愛好会所有の道具1セット(一式) 500円/セットが愛好会の収入となる。
交通費として1000円/人 参加個人への支払い
諸材料に関しては取り扱い者ごと
*体験会見積試算表については別紙参照
4)その他、各メンバーによる地域ごとの提案は愛好会にて吟味
第三条 会員の責務
◆当愛好会は、地域作り、仲間作り、自分作りの蕎麦道の基本理念に則り各人が下記に定める
活動に積極的に参加すること。
1)近隣地域のイベントに参加し手打ちそばを身近なものとする活動として愛好会の認知活動に協力し
手打ちそばの普及に貢献すること。
2)有段者は会員の技術向上のため例会において指導することを職責とする。
また、近隣からの体験会においても指導者としての責務において積極的に参加すること。
第四条 役員
1)本会は以下の役員を置く
・会長 (立花)
・副会長 (向井)
・会計 (高橋)
第五条 役員の職務
1)会長:本会を統括し、事業計画の策定及び事業運営を円滑に運ぶこと
2)副会長:会長の補佐及び会長不在時の職務代行
3)会計:財務管理及び会費の徴収、他経理全般。
第六条 入会・退会
・入会、退会の希望は会長に申し出ること
第七条 総会
1)総会は新年度の4月に開催する。
2)総会では下記審議及び承認事項を行う
・当該年度での事業実施状況、結果報告並びに決算報告
・次年度の事業計画並びに予算の実行計画の決定をする。
・会則の制改定の承認
・本会員の承認をもって議決とする
・必要に応じて臨時総会を開催可能とする。
第八条 会費
1)本会は以下の会費を徴収することとする。
・3000円/半期 前半期:4月~
後半期:10月~
2)イベント等における収益金は運営費に組み入れる。
3)途中入会者の会費は次半期から徴収、途中退会者への会費の返還は行わない
4)体験蕎麦打ちについて
・申し入れは会員各位を通じて随時対応し体験については下記の通り
そば粉=350g つなぎ=150gで500gの三七で打つ
*本人が持参するものは頭巾、エプロン、麺の入れ物。道具は愛好会提供
・体験費用 2000円/人
・体験→入会のタイミングにおいて継続参加の意思がある場合の費用取り扱い
前・後期中の場合 会費は期初にて徴収
4・10月の期初の場合 体験費用は会費に包括し徴収
5)会員の定義
・1回/半期 以上例会に参加。食べる、技術向上、イベント協力、ボランティアに共有できる人。
4-9月、10-3月の半期くくりで継続可否は会員の自由とする。
・イベント手伝いや年越しそば打ちのみの会員を準会員とし会費は徴収しない。
第九条 会費の運用
1)会の活動に必要な備品・機材の購入
2)高段者講師招待時の謝礼
3)例会場所~竜王林のひだまり学舎とする(2500円/回 終日)
*状況に応じて各地域のコミセンでの開催も含む
4)親睦会の助成金
5)例会での賄い材料費他
第十条 補足
1)本会則の制改定については発生の都度、会員の意向を勘案し随時例会にて審議決済する。
第十一条 付則
1)本規約は1月20日(初版)から実施する。
2)本要項は2017年1月25日(第二版)から実施する。
3)本要項は2017年7月8日(第三版)から実施する。
4)本要項は2018年4月14日(第四版)から実施する。
5)本要項は2019年4月13日(第五版)から実施する。